指定管理料とは、地方公共団体が指定管理者に対して公の施設の管理運営の対価として支払う費用。
この説明はいかがですか?
指定管理料は、地方公共団体が指定管理者との協定に基づいて支払う管理運営の対価であり、指定管理者が施設の維持管理・人件費・事業費等に充当する。算定方式は施設ごとに異なるが、事業計画に基づく収支計画を前提とした積算が一般的である。利用料金制度を採用する施設では施設利用収入が指定管理者の収入となるため指定管理料は低く抑えられる傾向にある。物価上昇・最低賃金引き上げ等のコスト変動への対応として指定管理料の協議変更条項を設ける例も多い。歳出予算の公の施設管理費科目から支出され、議会議決による指定とともに予算措置が必要である。
リスク分担
指定管理料の固定額部分と変動額部分の設計、施設修繕費の負担区分など、地方公共団体と指定管理者間のリスク分担の明確化が協定上の重要事項である。
あわせて読みたい
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)