指定管理者とは、地方公共団体から公の施設の管理運営を任される民間事業者・NPO法人等の団体。
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指定管理者は、地方自治法第244条の2に基づき議会の議決を経て指定された団体であり、公の施設(体育館・ホール・公園等)の管理を地方公共団体に代わって行う。2003年の地方自治法改正で管理委託制度に代えて導入された。株式会社・NPO法人・財団法人など法人格を有する団体が対象であり、地縁団体も条件次第で指定を受けられる。指定期間は施設・事業の性質に応じて設定され、公募による選定が原則である。施設利用料の収受権限が指定管理者に付与される場合がある。定期的な評価・モニタリングにより管理水準の維持が図られる。
指定管理料との関係
自治体が指定管理者に支払う対価を指定管理料といい、収支計画に基づいて設定される。利用料金制度を採用する場合は指定管理料が抑制される仕組みとなっている。
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