法定外税

読み:ほうていがいぜい

法定外税とは、地方税法に定めのない税目を地方公共団体が独自に条例で創設する税で、普通税と目的税に区分され、総務大臣の同意を要する地方の課税自主権の発露である。

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法定外税とは、地方税法が定める税固定資産税住民税等の法定税)以外に、地方公共団体が自主的な判断で条例によって創設する地方税である。地方税法第4条・第5条が法定外普通税と法定外目的税の創設を認めており、総務大臣への協議・同意が必要とされる。

法定外普通税と法定外目的税の区分

法定外普通税は使途を特定せず一般財源として使用する法定外税であり、法定外目的税は特定の歳出目的(環境保全・産業振興等)に充当することを条件として徴収する法定外税である。法定外目的税の事例として、宿泊税(東京都・京都市・大阪府等が導入した観光振興目的の税)・産業廃棄物税(大半の都道府県が導入した環境目的の税)が知られている。宿泊税は観光地振興策の財源として活用され、産業廃棄物税は廃棄物の排出抑制と処理施設整備に充当されている。

総務大臣同意の手続き

法定外税を創設・変更・廃止する場合、地方公共団体は総務大臣に対して協議し同意を得なければならない。総務大臣は「国税と重複する」「地方間の課税競争を招く」「負担が著しく過重である」等の不同意事由に該当しない限り同意しなければならない(同意権限は限定的)。創設手続きは①条例案の作成→②総務大臣への協議申出→③財務大臣その他関係行政機関との協議→④総務大臣の同意→⑤条例制定・施行の順で行われる。手続きに要する期間は数か月以上となる場合もあるため、施行時期を見据えた早期の手続き着手が必要となる。

活用の現状と課題

産業廃棄物税は全国の都道府県の大多数が導入しており、廃棄物政策の財源として定着している。核燃料税・別荘等所有税・砂利採取税等の独自課税も地域特性に応じて創設されてきた。法定外税による課税は地方の課税自主権の実践として意義があるが、課税客体の移動・回避や他の自治体との競争等の問題が生じる可能性もある。税制の複雑化・事務コストの増大も課題であり、法定外税の効果・必要性を継続的に評価することが課税主体に求められる。

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