法人住民税とは、法人が事務所等を有する都道府県・市区町村に対して納付する地方税で、法人税額に連動する法人税割と資本金等の規模に応じた均等割から構成される。
法人住民税とは、法人が事務所・事業所または寮等を有する市区町村と都道府県に対して課せられる地方税であり、市町村民税(法人)と道府県民税(法人)の総称である。個人住民税と同様、課税・徴収の窓口は市区町村が担い、道府県分を含めて市区町村が収納する。
法人税割の仕組み
法人税割は、国の法人税額(個別帰属法人税額を含む)を課税標準として市区町村民税税率・道府県民税税率を乗じて算定する。法人税割の標準税率は市町村民税6.0%・道府県民税1.0%(2019年度以降の税率)であり、地方法人特別税等の廃止に伴い段階的に見直しが行われてきた。複数の都道府県・市区町村に事務所等を有する法人(分割法人)は、事業所の従業員数・事業年数等に基づく分割基準に従って、それぞれの団体に税額を按分する。法人の申告・納付は事業年度終了後2か月以内(中間申告は6か月以内)が原則とされ、確定申告と同時に納付する。
均等割の課税区分
均等割は資本金等の額と従業員数の組み合わせによって税額区分が定められており、資本金等が高く従業員数が多い法人ほど高額となる。市町村民税の均等割は最低5万円から最高300万円まで複数の区分がある。均等割は法人税割と異なり利益の有無に関わらず課税されるため、赤字法人も納付義務を負う。法人住民税の均等割は純粋な地域コストの分担として位置づけられ、事務所・事業所の所在地の数によっても異なる課税が生じる。資本金等の額の変動(増資・減資・組織変更等)は均等割額の変動につながるため、法人からの届出管理が課税担当の重要な業務となる。
申告・納付と実務上の注意点
法人住民税は法人が自ら税額を計算して申告・納付する申告納税方式をとる。申告書の提出先は事務所等の所在する市区町村(市町村民税)および都道府県(道府県民税)となる。合併・解散・設立等のイベントが発生した場合は通常と異なる申告期限・申告内容が適用されるため、担当窓口での確認が必要となる。税務調査により更正・決定が行われた場合は延滞金が加算されることがあり、過少申告加算税・不申告加算税も課される。連結納税制度(グループ通算制度)を採用する法人グループの場合は個別帰属法人税額の計算が複雑になる点にも注意が必要である。
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