延滞金

読み:えんたいきん

延滞金とは、地方税・国民健康保険料等の納付が納期限後になった場合に本税・本料に加算される附帯金。法定の年率で計算され、早期完納を促す機能を持つ。

この説明はいかがですか?

延滞金は、地方税・各種保険料等の納付義務者が納期限内に納付しない場合に、本税(本体の税額)に加算して徴収される附帯金であり、民法上の遅延損害金に相当する性格を持つ。地方税の延滞金は地方税法第65条・第67条等に規定されており、納期限翌日から完納日までの日数に年率を乗じた額で計算される。延滞金の年率は、当初1か月は特例基準割合(市中金利連動の低率)が適用され、1か月超は通常率に引き上げられる仕組みが設けられている。延滞金の徴収は滞納処分(差押え・換価)とセットで行われることが多く、滞納整理業務の一環として管理される。

計算方法

延滞金の計算式は(本税額)×(年率)×(延滞日数/365)で算出される。延滞日数は納期限翌日から完納日(または換価充当日)までを計算し、端数は切り捨て処理する。延滞金額に100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨て、延滞金の合計額が1,000円未満の場合は徴収しない(地方税法第65条等)。

徴収猶予減免との関係

災害・病気・事業の著しい損失等により納付が困難な場合は、徴収猶予・換価猶予が認められる(地方税法第15条・第15条の6)。猶予期間中は延滞金の一部が免除される。納税者の誠実な態度・経済状況を考慮して猶予・分割納付の協議を進めることが滞納整理の基本的な対応姿勢である。

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