徴収猶予

読み:ちょうしゅうゆうよ

徴収猶予とは、地方税等を納付できない正当な理由(災害・病気・事業不振等)がある者に対して、一定期間、徴収を猶予する制度であり、分割払い・猶予期間中の延滞金の減免を伴う場合がある。

この説明はいかがですか?

地方税法第15条第1は、「地方団体の長は、(中略)次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、その者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その地方団体に係る地方税(中略)の徴収を猶予することができる」と規定する。猶予の事由としては①災害・盗難による財産の損失、②病気・負傷による支払い困難、③事業の廃止・休止による支払い困難、④事業の著しい損失などが列挙される。猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除される場合がある。

申請手続と担保

徴収猶予を申請する者は、申請書と事由を証明する書類(罹災証明・診断書・所得証明等)を提出する。一定金額以上の猶予には担保の提供が原則として必要とされるが、担保を提供できない特別の事情がある場合は担保なしでも認められる場合がある。申請を受理した徴収担当者は、事実確認・審査を行い猶予決定の通知書を交付する。猶予期間は原則1年以内だが、特に必要がある場合は更新できる(合計2年まで)。

分割納付との関係

徴収猶予は法定制度に基づく正式な猶予処分であるのに対し、分割納付計画(分納約束)は任意の協議による事実上の猶予措置である。法的には滞納処分の対象であるが、担当者の裁量で強制執行を留保するという実務的な位置付けであり、法定猶予とは異なる。滞納管理において両者を適切に組み合わせ、徴収率向上と納税者の生活支援を両立させることが現代の税務担当に求められる姿勢である。

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