過疎地域

読み:かそちいき

過疎地域とは、人口の著しい減少・高齢化・財政力の脆弱化により地域社会の維持が困難になった地域で、過疎地域の持続的発展支援特別措置法に基づき国が指定する。

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定義と根拠法

過疎地域とは、人口の著しい減少・高齢化に伴い地域社会における活力が低下し住民が文化的生活を営むために必要な環境の整備が他地域に比べて困難になっている地域をいう。2021年に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(過疎法)が現行の根拠法であり、一定の人口要件・財政力要件を満たす市町村を過疎地域として指定する仕組みが整備されている。指定された市町村は過疎対策事業債(元利償還に地方交付税措置あり)・補助率嵩上げ・固定資産税の課税免除等の財政支援措置を受けられる。

指定要件

過疎法の指定要件は人口減少要件(過去の国勢調査の人口減少率が一定以上)と財政力要件(財政力指数が一定未満)の組み合わせを基本とする。人口要件は一定期間における人口減少率、財政力要件は財政力指数(基準財政収入額÷基準財政需要額)が法定の閾値を下回ることによって判定される。市区町村全体が要件を満たさなくても、旧市町村区域等の一部区域が要件を満たす「一部過疎」制度も設けられており、市町村合併後も支援措置が継続されるよう配慮されている。

過疎対策事業と財政措置

過疎対策として代表的な財政措置が過疎対策事業債(過疎債)である。過疎債は元利償還金の70%が地方交付税の基準財政需要額に算入されるため、実質的な地方負担が通常の地方債より低く抑えられる。過疎債の充当対象事業は生活基盤・産業振興・医療・教育・集落維持等の幅広い分野にわたり、地域のインフラ整備・移住定住促進・地域活性化等の財源として活用されている。過疎債以外の財政措置として、国庫補助率の嵩上げ・固定資産税の課税免除・過疎農山漁村活性化交付金等もあり、複数の財政支援措置を組み合わせた総合的な事業推進が自治体に求められている。

地方創生との関係

過疎対策は地方創生政策(まち・ひと・しごと創生総合戦略)と連動して推進されており、人口ビジョン・総合戦略において過疎地域における移住・定住・産業振興策が体系化されている。集落の維持・地域コミュニティの存続のためには財政支援に加えて、空き家活用・農地集約・デジタル活用による行政サービス維持・広域連携等の施策を組み合わせた総合的なアプローチが必要となっている。自治体は過疎計画(過疎地域持続的発展計画)を策定して国・県への財政措置の申請根拠とするとともに、住民との協働による地域の将来像を描くことが求められる。

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