成年後見制度

読み:せいねんこうけんせいど

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な成人の財産管理・身上監護を法定後見人(後見・保佐・補助)または任意後見人が代理・支援する民法第7条以下に基づく制度である。

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成年後見制度には①法定後見(判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型)と②任意後見(判断能力があるうちに将来の後見人を指定する契約)がある。法定後見は本人・配偶者・4親等内親族・市区町村長等(市区町村長による申立ては身寄りのない高齢者等への対応)が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人等を選任する。2016年の成年後見制度の利用の促進に関する法律(促進法・平成28年法律第29号)により、市区町村への成年後見制度利用促進計画の策定・中核機関の整備が求められるようになった。

市区町村長申立て

市区町村長は、65歳以上の者・知的障害者・精神障害者に法定後見の必要があり、本人・4親等内親族から申立てる者がいない場合に家庭裁判所に申立てを行う権限を持つ(老人福祉法第32条・知的障害者福祉法第28条・精神保健福祉法第51条の11の2)。権限発動の判断基準・申立費用の負担方法・後見人候補者の選定(弁護士・司法書士等の専門職・市民後見人)を定めた規程・要綱の整備が各市区町村で求められる。

市民後見人の育成

社会福祉協議会が市区町村の委託を受け「市民後見人」の養成・支援を行う取組が広がっており、弁護士等の専門職後見人不足・後見報酬の高さの問題を補う役割が期待されている。後見制度支援信託・後見制度支援預金(家庭裁判所の指示のもとで後見人が管理する金銭を一定額以上は信託・定期預金に格納する制度)が不正流用防止策として活用されている。

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