民生委員とは、地域住民の立場から生活上の困りごとを聞き、行政・専門機関への橋渡しを行うボランティアの地域福祉の担い手のことであり、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される。
この説明はいかがですか?
民生委員法(昭和23年法律第198号)は、民生委員を「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める」(第1条)ものと位置付ける。市区町村長・都道府県知事の推薦を経て厚生労働大臣が委嘱し、任期は3年(再任可)、無報酬のボランティアである(活動費として実費弁償あり)。民生委員は担当区域(おおむね70〜120世帯に1人)で高齢者・障害者・子育て家庭・生活困窮者等の生活実態の把握・相談・情報提供・関係機関への連絡・見守り等を行う。
主任児童委員との関係
民生委員は同時に児童委員も兼務し(児童福祉法第16条)、子どもや子育て家庭に関する相談・援助も担う。さらに児童委員の中から主任児童委員が指名され、子どもに関する支援に専従する役割を持つ。
民生委員の高齢化・担い手不足
民生委員のなり手不足・高齢化が全国的な課題となっており、充足率が低い地区(担当区域に委員が不在)が増加している。市区町村は民生委員協議会と連携して候補者の発掘・研修・活動支援を行い、後継者の確保に取り組む。
あわせて読みたい
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)