要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な認定手続であり、市区町村が申請者の心身の状態を調査・審査して要介護1〜5または要支援1〜2の区分を決定することである。
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介護保険法第19条は「要介護認定を受けた被保険者(要介護者)に対して(中略)介護給付を行う」と規定し、要介護認定が介護給付の受給権発生の前提となる。認定申請は市区町村(介護保険の保険者)に行い、①認定調査員が申請者の自宅等を訪問して74項目の基本調査を実施、②主治医の意見書(主治医意見書)を収集、③介護認定審査会(医師・保健師・介護福祉士等の合議体)が審査判定、④市区町村が認定結果(要介護1〜5・要支援1〜2・非該当)を通知する流れとなる。 認定には申請から原則30日以内に結果を通知することが義務付けられる(介護保険法第27条第11項)。
認定区分とサービス内容
要支援1〜2は介護予防サービス(介護予防通所リハビリ・介護予防訪問介護等)が適用され、要介護1〜5は介護サービス(通所介護・訪問介護・特別養護老人ホーム入所等)が適用される。要介護度が高いほど利用できるサービスの種類・支給限度額が拡大する。
更新・区分変更
要介護認定の有効期間は原則として新規6か月・更新12〜36か月であり、有効期間内でも心身状態が著しく変化した場合は区分変更申請が可能である。市区町村は認定調査・審査会の適正運営を確保するため、調査員の研修・審査会委員の選任・事務局の整備を行う。
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