災害対策基本法とは、昭和36年(1961年)制定の法律で、国・都道府県・市区町村・住民の各主体の責務を定め、防災計画の策定義務・防災組織の整備・財政措置等を包括的に規定する防災行政の基本法である。
この説明はいかがですか?
伊勢湾台風(1959年)による死者・行方不明者5,000人超という甚大な被害が直接の制定契機となった。それ以前は水害・風害・震災等ごとに個別の特別措置法が制定されており、一元的な防災体制が欠如していた。同法は国・指定行政機関・都道府県・市区町村・住民それぞれの防災責任を明確化し、防災計画体系(防災基本計画→防災業務計画→地域防災計画)の策定義務を定めた。
防災組織と計画体系
国は中央防災会議(会長:内閣総理大臣)を設置し、防災基本計画を策定する。都道府県は都道府県防災会議を必置とし、地域防災計画(都道府県計画)を策定する。市区町村は市町村防災会議を設置し(小規模市町村は都道府県の同意を得て省略可)、地域防災計画(市町村計画)を策定する義務を負う。指定行政機関(国土交通省・厚生労働省等)および指定公共機関(NHK・電力会社等)は防災業務計画を作成する。
主要改正の変遷
阪神・淡路大震災(1995年)後の改正では被災者の権利保護規定が加わった。東日本大震災(2011年)を踏まえた2013年改正では避難行動要支援者名簿の作成を市区町村に義務付けた。2021年改正では従来の「避難準備・避難勧告・避難指示(緊急)」の3段階を「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」の3区分に再整理し、住民が行動判断しやすい体系に変更した。
参考情報(外部リンク)
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)