防災会議

読み:ぼうさいかいぎ

防災会議とは、災害対策基本法に基づき国・都道府県・市区町村に設置される法定の防災計画策定・審議機関で、国の「中央防災会議」、都道府県の「都道府県防災会議」、市区町村の「市町村防災会議」の3段階からなる。

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中央防災会議(内閣府設置法・災害対策基本法)は内閣総理大臣を会長とし、全閣僚・指定公共機関の長・専門家が委員として参加する。防災基本計画の策定・変更・重大な災害が発生した場合の対策の推進等が主な役割である。都道府県防災会議(必置)は知事を会長として、都道府県の地域防災計画を策定する。

町村防災会議の位置付け

市町村防災会議は、人口5万人以上の市区町村には設置義務があるが、小規模市区町村は都道府県知事の承認を得て設置を省略できる(省略した場合は首長が単独で地域防災計画を策定・修正する)。委員には市区町村の部局長・消防長・警察署長・自衛隊部隊長・ライフライン事業者・学識経験者等が充てられる。

会議の形骸化問題

防災会議は法定機関であるが、計画の策定・改訂時以外の開催が少なく「形骸化している」という指摘がある。計画改訂のために年1〜2回開催するだけでなく、防災上の課題について実質的な議論が行われる場として機能させることが求められる。女性委員・外国人コミュニティの代表等、多様な視点を反映した委員構成にする取り組みも進んでいる。

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