要配慮者名簿(避難行動要支援者名簿)とは、高齢者・障害者・乳幼児等の避難行動に支援が必要な住民の情報を市区町村が整備する名簿のことであり、災害対策基本法第49条の10に基づき市区町村に作成義務がある。
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災害対策基本法第49条の10は市区町村に避難行動要支援者名簿の作成を義務付け、高齢者(要介護3以上等)・障害者(障害支援区分3以上等)等を対象に氏名・生年月日・住所・電話番号・避難支援等を必要とする理由等の情報を記載する。名簿情報は平常時から避難支援等関係者(自主防災組織・民生委員・消防署・警察等)に提供できるが、要支援者本人の同意が必要(個人情報保護の観点)であり、同意を得た情報の共有が基本となる。
個別避難計画との関係
2021年の災害対策基本法改正で「個別避難計画」の作成が市区町村の努力義務とされた(同法第49条の14)。個別避難計画は要支援者1人ひとりの避難経路・避難先・支援者(誰が・どうやって支援するか)を記載した計画であり、名簿の「顔の見える支援」への深化版として位置付けられる。計画作成の優先順位は「避難が特に困難な者」から始めることが推奨される。
情報の更新と管理
名簿情報は住民の状況変化(転居・死亡・認定変更等)に伴って更新が必要であり、関係部署(介護保険・障害福祉・住民基本台帳担当等)と連携した定期的な更新・管理体制が求められる。
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