個別避難計画

読み:こべつひなんけいかく

個別避難計画とは、避難行動要支援者一人ひとりについて、避難先・避難支援者・避難経路・避難手段等を個別に定めた計画で、令和3年(2021年)の災害対策基本法改正により市区町村の「努力義務」とされた。

この説明はいかがですか?

2021年の災害対策基本法改正(第49条の11)により、市区町村避難行動要支援者名簿に記載した者のうち特に支援が必要な者について個別避難計画を作成する努力義務が課された(義務ではなく努力義務)。名簿の作成(義務)だけでは実際の避難支援に結びつかないという長年の課題への対応として、個別計画作成が法定化された。

計画に記載する事

個別避難計画には①本人・家族の情報(氏名・住所・連絡先・障害・医療的ニーズ等)、②避難支援者(隣人・自治会・民生委員等)の氏名・連絡先、③避難先(福祉避難所・一般の指定避難所等)、④避難経路・移動手段、⑤平時の安否確認方法が含まれる。計画の作成には本人・家族・支援者・関係機関の合意が前提となる。

作成の進捗と課題

2021年改正から数年が経過するが、個別避難計画の全件作成に至っている市区町村は少なく、マンパワー不足・個人情報の取扱い・支援者の確保が主な障壁となっている。内閣府は福祉専門職(社会福祉士・介護支援専門員等)との連携による作成支援モデルを推進している。

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