福祉避難所とは、一般避難所での生活が困難な要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦等)を受け入れるため特別に配慮された避難所。災害対策基本法・内閣府の指針に基づき市区町村が指定する。
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福祉避難所は、一般の指定避難所で生活することが困難な要配慮者(高齢者・身体障害者・知的障害者・精神障害者・乳幼児・妊産婦・難病患者等)を収容するために、特別な設備・人的支援体制を整備した二次的避難所である(災害対策基本法第49条の7)。社会福祉施設・特別支援学校等が指定されることが多く、施設との協定締結が指定の前提となる。2021年の災害対策基本法改正により、福祉避難所への直接避難の推進・受け入れ対象者の事前公示が義務化された。市区町村は指定数の拡充と要配慮者個人の事前マッチング(どの避難所に誰が避難するかの事前計画)を進めている。
指定と運営協定
福祉避難所の指定には施設管理者との協定締結・施設基準(バリアフリー・専用スペース等)の確認・開設時の支援人員確保計画の策定が必要である。市区町村は協定締結済みの福祉避難所の一覧を公表し、開設訓練や担当者研修を定期的に実施する。
要配慮者の事前マッチング
2021年改正で義務化された受け入れ対象者の事前公示に合わせ、在宅の要配慮者と指定福祉避難所をあらかじめ対応させる「事前マッチング」の取り組みが進んでいる。個別避難計画(避難行動要支援者の計画)との連動によって、要配慮者が確実に適切な避難所に移動できる体制の整備が図られている。
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