避難所とは、災害時に居住不能となった住民等が一時的に滞在する施設。市区町村が指定し、体育館・公民館等の公共施設が多く活用される(災害対策基本法第49条の7)。
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避難所は、災害により自宅に戻れなくなった住民が一定期間滞在する施設であり(災害対策基本法第49条の7)、市区町村が学校体育館・公民館・コミュニティセンター等を「指定避難所」として指定する。指定に際しては建物の耐震性・浸水可能性・スペース・ライフライン(電気・水道・トイレ)の確認が行われる。避難所の開設・管理は市区町村が担い、自治会・自主防災組織・NPO等と連携して運営にあたる。近年は避難所の環境改善(段ボールベッド・パーテーション・マンホールトイレ等の整備)と感染症対策(コロナ禍の経験を踏まえた換気・ゾーニング等)が課題となっている。
指定緊急避難場所との区別
「指定避難所」(生活の場の提供)と「指定緊急避難場所」(危険から逃げるための場所)は法的に別の概念である(2013年の災害対策基本法改正で明確化)。指定緊急避難場所は津波・洪水・土砂崩れ等の災害種別ごとに安全性が確認された場所であり、緊急的な身の安全確保の目的で指定される。住民がこの区別を理解するための普及啓発が市区町村の啓発課題となっている。
避難所運営マニュアルの整備
市区町村は避難所運営マニュアルを整備し、開設手順・役割分担・資材管理・要配慮者対応・感染症対策等を規定する。平常時から避難所開設訓練を実施し、避難所運営委員会(地域住民を中心とする自主運営組織)の育成を図る。スフィア基準(国際的な人道支援基準)を参考にした避難所環境の水準向上も取り組みが広がっている。
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