要配慮者とは、災害対策基本法第8条第2項第15号に定義される「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」の総称で、自力または他者の支援なしには迅速な避難行動を取ることが困難な人々を指す。
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要配慮者の概念は旧「災害時要援護者」から2013年の災害対策基本法改正で再整理された。大きく①自力避難困難者(高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦・外国人等)と②施設における集団的な要配慮者(高齢者施設・障害者施設・病院等の利用者)に分けて対策が講じられる。
避難行動要支援者との違い
要配慮者の中でも、特に避難の支援・安否確認が必要として市区町村が名簿(避難行動要支援者名簿)に登録した者を「避難行動要支援者」という。すべての要配慮者が名簿に登録されるわけではなく、本人の同意・登録申請・地域の実情に応じた基準(介護保険の要介護3以上・障害支援区分3以上等)で対象が絞られる。
施設利用者への対応
社会福祉施設(特別養護老人ホーム・障害者支援施設等)・病院等の要配慮者が集中する施設は、洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内に立地している場合、水防法・土砂災害防止法に基づき避難確保計画の作成・訓練の実施が義務付けられる(2017年改正)。市区町村は施設管理者からの計画届出の受付・確認を担う。
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