水防法とは、昭和24年(1949年)制定の法律で、洪水・津波・高潮による災害を警戒・防御し、または被害を軽減するために行う水防活動の実施体制、洪水浸水想定区域の指定、洪水ハザードマップの作成義務等を定めた法律である。
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水防活動は国・都道府県・市区町村・水防団(消防団が兼務する場合が多い)が連携して実施する。洪水予報河川・水位周知河川は国土交通大臣または都道府県知事が指定し、水位情報の提供・洪水予報の発令が義務付けられる。
洪水浸水想定区域の指定義務
平成27年(2015年)改正で洪水浸水想定区域の指定対象河川が大幅に拡大された(従来の洪水予報河川に加え、水位周知河川も対象化)。市区町村は洪水浸水想定区域を地域防災計画に記載し、洪水ハザードマップを作成・公表する義務を負う。平成27年改正以前は義務ではなく努力義務に留まっていた。
要配慮者利用施設の避難確保計画
平成29年(2017年)改正で洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設・学校等)の管理者に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられた。市区町村は施設管理者に計画の届出を求め、計画の内容を確認する役割を担う。
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