土砂災害防止法

読み:どしゃさいがいぼうしほう

別名:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

土砂災害防止法とは、平成12年(2000年)制定の法律で、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定、警戒避難体制の整備、住宅等の立地規制を定め、土砂災害から住民の生命を守ることを目的とした法律である。

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平成11年(1999年)広島土砂災害(死者・行方不明者32人)や平成10年(1998年)福島県・栃木県での土砂災害を受けて制定された。ソフト対策(警戒区域の指定・避難体制整備)を法律の柱に据えた点が特徴で、ハード対策(砂防施設整備)を定める砂防法とは役割を分担している。

区域指定の2段階

都道府県知事は①土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と②土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定する。イエローゾーンは警戒避難体制の整備が義務付けられる区域で、市区町村地域防災計画への記載・避難場所の指定等が求められる。レッドゾーンはさらに建築物の構造規制(特定開発行為の制限・移転勧告制度)が適用される。

市区町村の実務上の義務

指定区域内の市区町村は①地域防災計画への区域情報の記載、②土砂災害ハザードマップの作成・住民への周知、③避難場所・避難経路の確保、④土砂災害警戒情報が発表された場合の避難指示発令の検討が義務付けられる。

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