土砂災害特別警戒区域

読み:どしゃさいがいとくべつけいかいくいき

別名:レッドゾーン

土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害防止法に基づき都道府県知事が指定する区域で、土石流・急傾斜地崩壊等が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域(「レッドゾーン」とも呼ばれる)である。

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土砂災害警戒区域(イエローゾーン)よりさらに危険度の高い区域として指定され、建築物の構造規制と開発行為の許可制が課せられる点でイエローゾーンと異なる。都道府県知事は基礎調査結果に基づき指定し、区域の縦覧・住民への周知を行う。

建築規制の内容

特別警戒区域内では①特定開発行為(住宅・老人ホーム等の開発)は都道府県知事の許可が必要(許可基準:土砂災害を防止するための安全な構造の建築物を建設すること)、②既存の居室を有する建築物は土砂に対して安全な構造とするよう都道府県知事から勧告を受けることがある、③勧告に従わない場合は移転勧告の対象となる。

イエローゾーンとの対比

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)では建築規制はなく、警戒避難体制の整備(ハザードマップへの掲載・避難場所の指定等)のみが義務付けられる。レッドゾーンはさらに踏み込んで「ここに住み続けることへの危険性」を規制で示す区域であり、市区町村は当該区域の住民への丁寧な説明と移転支援(集団移転促進事業等)の検討が求められる。

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