砂防法

読み:さぼうほう

砂防法とは、明治30年(1897年)制定の法律で、砂防工事(えん堤・山腹工等の施設整備)と砂防指定地の設定により、土砂や岩石の崩壊・流出から人命・財産を保護することを目的とした法律である。

この説明はいかがですか?

明治期の大規模な山地荒廃と土砂流出に対応するため制定された日本最古の自然災害関係法の一つである。土砂災害防止法(2000年)がソフト対策(警戒区域指定・避難体制整備)を担うのに対し、砂防法はハード対策(砂防施設の整備・維持管理)を担う。

砂防指定地の効果

国土交通大臣(権限委任により都道府県知事)が砂防指定地を指定すると、その区域内では砂防工事の施行に支障をきたすおそれのある行為(立木伐採・土地の形質変更等)が制限される。違反した場合は原状回復命令等の行政処分の対象となる。市区町村には砂防指定地に関する情報を地域防災計画ハザードマップに反映する義務がある。

砂防施設の維持管理

砂防施設(砂防えん堤・床固め工・護岸・流路工等)の整備は原則として都道府県が行い、国が費用の一部を補助する(直轄砂防事業は国土交通省が直接実施)。整備された施設の維持管理(点検・堆積土砂の除去等)も都道府県が担う。市区町村は砂防指定地の管理状況の把握と地域住民への周知を行う。

参考情報(外部リンク)

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000