砂防指定地

読み:さぼうしていち

砂防指定地とは、砂防法第2条に基づき国土交通大臣(権限委任により都道府県知事)が指定する土地で、土砂の崩壊・流出を防止するために砂防工事の施行が必要であり、かつ当該工事の施行に支障となる行為を制限する必要がある区域である。

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砂防指定地は土砂災害防止法土砂災害警戒区域とは異なり、ハード対策(砂防工事の施行)の根拠となる土地指定である。全国の砂防指定地面積は約450万ha(国土の約12%)に及ぶ(国土交通省)。指定は地形・地質・土砂移動の実態に基づき、都道府県が調査して国交省に申請する手続きで行われる。

行為制限の内容

砂防指定地内では砂防法第4条に基づき「砂防工事の施行を阻害するおそれのある行為」が制限される。具体的には①土地の掘削・盛土・形質変更、②立木の伐採(竹林の伐採を含む)、③工作物の設置が「都道府県知事の許可を要する行為」とされる(無許可での実施は同法違反)。

土砂災害警戒区域との関係

砂防指定地(砂防法:ハード対策・行為制限)と土砂災害警戒区域(土砂災害防止法:ソフト対策・警戒避難体制)は指定の根拠法・的が異なるため、同一地点が両方の区域に含まれることも、一方のみに含まれることもある。市区町村の防災担当者はハザードマップを作成する際に両区域を確認し、重なりを把握しておく必要がある。

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