指定緊急避難場所とは、洪水・津波・土砂災害等の危険が切迫した際に住民が緊急的に避難する場所として市区町村が指定する施設・場所(災害対策基本法第49条の4)。災害種別ごとに適合基準が異なる。
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指定緊急避難場所は、災害対策基本法第49条の4(2013年改正で新設)に基づき市区町村が指定する施設・場所であり、洪水・津波・土砂崩れ・地震等の異常な現象から人命を守るために緊急的に逃げる目的で使用される。指定避難所(生活の場)とは法的に区別される。災害の種別(洪水・崖崩れ・高潮・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象・津波)ごとに安全性基準が定められており、施設の構造・位置・標高等を確認したうえで指定される。住民は自宅・職場から最寄りの指定緊急避難場所を事前に確認しておくことが防災行動の基本とされる。
指定と公示
市区町村は指定緊急避難場所の名称・所在地・対応する異常な現象の種別を公示しなければならない(災害対策基本法第49条の4第5項)。国土地理院の「国土地理院地図」・各市区町村のハザードマップ・防災マップ等に掲載されており、住民が事前に確認できる体制が整備されている。
洪水と津波での考え方の違い
洪水の場合は浸水想定区域外の高台・堅牢な建物の上層部等が指定され、津波の場合は海岸からの距離・地盤の高さが重視される。同一の施設が地震向けの指定緊急避難場所と洪水向け指定避難所の両方に指定されている場合でも、洪水時には使用不可となるなど、災害種別によって使える場所が変わることを住民に周知することが課題となっている。
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