緊急避難場所

読み:きんきゅうひなんばしょ

緊急避難場所とは、災害対策基本法第49条の4に基づき市区町村長が指定する施設または場所であり、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所として、災害の種別ごとに指定される。

この説明はいかがですか?

平成25年の災害対策基本法改正で「指定緊急避難場所」と「指定避難所」が法的に区分された。緊急避難場所は津波・洪水・土砂災害・地震・大規模な火事といった異常な現象から身を守るために緊急的に逃げ込む場所で(同法第49条の4第1)、その後の生活の場となる避難所とは異なる。学校校庭・大規模公園・高台・津波避難タワー等が指定される。

災害種別ごとの指定

同一の施設・場所が複数の災害種別に対応する緊急避難場所として指定される場合があるが、特定の災害(例:津波)に対しては安全でないにもかかわらず別の災害(例:地震)には対応可能という場合、危険な災害種別からは除外して指定する必要がある。指定に当たっては耐震性・立地の安全性(浸水区域外・急傾斜地崩壊危険区域外等)の確認が必要で、新築建物への適用は工事完了・検査済み後に改めて確認する。 市区町村ハザードマップに緊急避難場所の位置・対象災害を表示し(同法第49条の4第4項)、住民への周知を行う義務がある。指定要件を満たさなくなった場合(施設老朽化・改修工事等)は指定を取り消して住民に通知する必要がある。

指定避難所との関係

災害発生直後は緊急避難場所に一時的に避難し、危険が去った後に指定避難所(生活の場)へ移動するという二段階の流れが想定されている。実際の災害では両方の機能を同一の学校等が担うケースが多く、施設の役割・動線を事前に住民に周知しておくことが円滑な避難行動につながる。避難訓練の際には「どの災害種別に対してどこへ逃げるか」を具体的に確認させることが重要だ。

自治体の管理責任

市区町村は指定緊急避難場所の情報を公示・情報提供システム(内閣府の避難場所情報等)に登録し、最新の状況を常時維持する義務がある。土地・施設の所有者との協定締結・管理協定の維持更新が担当部署(防災担当)の継続的な実務となる。

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