住民基本台帳

読み:じゅうみんきほんだいちょう

別名:住基台帳

住民基本台帳とは、住民基本台帳法(昭和42年制定)に基づき市区町村が作成する、住民の居住関係(氏名・生年月日・性別・住所・世帯構成)を公証する台帳であり、選挙人名簿・国民健康保険・介護保険・学校就学等の各種行政サービスの基礎となる。

この説明はいかがですか?

市区町村住民票を世帯ごとに編成して住民基本台帳を構成する。住民票の基本事(氏名・生年月日・性別・住所・世帯主との続柄等)はすべての住民行政サービスの起点となる情報であり、マイナンバー(個人番号)の付番・管理も住民基本台帳に基づいて行われる。外国人住民については、平成24年(2012年)の住民基本台帳法改正により日本人と同一の制度に一本化され、外国人登録制度が廃止された。

市区町村の実務上の役割

転入・転出・転居届の受付: 住所変更のあった住民から届出を受け、住民票の更新を行う。②住民票の交付: 住民票の写し・住民票記載事項証明書は本人申請または第三者申請により交付される。③マイナンバーとの連携: 住民基本台帳の「住民票コード」を介してマイナンバーが付番される。④**選挙人名簿の作成**: 住民基本台帳を基礎として選挙管理委員会が選挙人名簿を調製する。

住基ネットと全国連携

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、市区町村・都道府県・国の機関(J-LIS)を専用回線で結び、住民票コードを使って本人確認情報を全国照会できる仕組みである。転出・転入の際の住所変更情報の連携や、国の機関による本人確認に利用されている。住基ネットによる情報連携により、転入先の市区町村が転出届の情報を事前に確認できる「マイナンバーカードを使った引っ越し手続きのワンストップ化」(2023年2月〜)も実現している。

閲覧・提供制度

住民基本台帳の閲覧・提供は、住民基本台帳法に基づき個人の権利保護の趣旨から厳格に制限されている。国・地方公共団体の公用・公益的の提供、統計調査目的の提供、選挙運動・世論調査等の特定目的提供については条件付きで認められる。

DV被害者等の住民票閲覧制限

DV被害者・ストーカー被害者・児童虐待被害者等については、住民票の閲覧・写しの交付を制限する「支援措置」制度が設けられている(住民基本台帳法第24条の2)。申請に基づき市区町村が支援措置を決定し、一定期間(1年間・更新可)加害者側からの開示請求を拒否できる。この制度の運用では相談機関(配偶者暴力相談支援センター等)との連携が必要となる。

転入届の際にはマイナンバーカードを持参することで、関連する手続き(国民健康保険国民年金等)の転入処理を一括で行える「転入ワンストップサービス」の活用が広がっている。住民基本台帳のデータ連携の拡大により、行政手続きにおける住民の負担軽減が進んでいる。

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