住民票コードとは、住民基本台帳法第30条の2に基づき各住民に付番された11桁の固有識別番号。住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の照合キーとして機能し、マイナンバーとは別の番号体系である。
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住民票コードは、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の稼働(2002年)に際して各住民に付番された番号であり、住民基本台帳法第30条の2を根拠とする。11桁の数字で構成され、転居・婚姻等の異動があっても番号自体は変更されない。マイナンバー(個人番号)の創設(2015年)後も廃止されておらず、住基ネットにおける照合・検索のキーコードとして存続している。住民票コードは住民票の記載事項の一つであり、住民票の写しに記載された状態で証明書が発行される場合と記載を省略する場合がある。コードの変更請求は不正利用のおそれがある場合に限り認められる(住民基本台帳法第30条の3)。
住基ネットとの設計上の役割
住基ネットは全国の住民基本台帳を統合・検索するシステムであり、住民票コードはその共通識別子として設計された。住基カード(2015年廃止)との紐付けにも使用されていたが、マイナンバーカードへの移行後も住民票コード自体は住民票の記載事項として機能し続けている。
マイナンバーとの混同防止
住民票コード(11桁)とマイナンバー(12桁)は異なる法律を根拠とする別の番号体系である。マイナンバーは行政手続における個人情報の効率的な照合・連携に使用されるのに対し、住民票コードは住民基本台帳ネットワーク内部の管理番号としての役割が主である。窓口での証明書交付や問い合わせ対応では両者の違いを正確に説明できることが必要である。
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