マイナンバーとは、社会保障・税・災害対策の行政事務に用いる個人識別番号(12桁)で、番号法(平成25年法律第27号)に基づき国民全員に付番される。
平成28年(2016年)1月から社会保障・税分野での利用が開始された。番号法は利用できる事務を別表第一・第二に限定列挙しており、目的外利用は禁止されている(同法第9条・第19条)。マイナンバーカードは個人番号・氏名・住所・生年月日・性別を記載したICカードで、公的個人認証サービス(JPKI)の電子証明書が格納される。令和6年12月から紙の健康保険証が廃止され、マイナ保険証への一本化が進んでいる。
番号法の利用範囲と特定個人情報の保護
番号法別表第一は自治体が利用できる事務(住民票関連・税・生活保護・福祉等)を限定列挙し、それ以外の事務への利用は法改正なしには認められない。特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)は個人情報保護委員会の監督下に置かれ、特定個人情報保護評価(PIA)の実施が一定規模以上の事務に義務付けられている(番号法第27条)。情報提供ネットワークシステム(情報連携)を通じた庁内外の情報共有は、番号法第19条に列挙された場合に限り認められる。
自治体窓口業務とオンライン化
マイナンバーカードの交付・更新・暗証番号再設定等の窓口業務は市区町村が担い、令和6年度からは郵便局・民間事業者の一部活用が解禁された。マイナンバーを活用した添付書類省略(住民票・課税証明書等の提出不要化)は令和2年度以降順次拡大しており、各種申請手続きのオンライン化の基盤となっている。 マイナンバーカードを活用したコンビニ交付(住民票・印鑑登録証明書等)は令和6年1月時点で1,700以上の自治体が導入しており、窓口来庁者数の削減と職員業務の効率化に貢献している。マイナポータル経由の子育て・介護関連手続きのオンライン化(ぴったりサービス)は令和5年度末で対応手続き数が150超となり、添付書類の省略と申請の完全電子化が課題として残っている。マイナ保険証への一本化(令和6年12月)に伴う窓口対応の変化は担当者研修と住民周知が急務となっている。
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