選挙運動とは、特定の候補者に対する投票を勧誘する行為のことであり、公職選挙法によって期間・方法・費用が厳しく規制される。
この説明はいかがですか?
公職選挙法は選挙運動を立候補届出日から投票日前日までの期間に限定し(同法第129条)、期間外の選挙運動を事前運動として禁止する。選挙運動の方法は①街頭演説(演説会場・街頭演説)、②選挙公報・選挙ポスター(枚数制限あり)、③選挙カー・拡声器の使用(時間・回数制限あり)、④選挙ハガキ・ビラ(枚数制限あり)、⑤インターネット選挙運動(ウェブサイト・SNS・電子メール等)等が認められる(種類により選挙の種別・制度の適用が異なる)。 2013年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が解禁された。
選挙運動費用の制限
公職選挙法第189条以下は選挙運動費用の上限(法定選挙費用)を選挙の種類・選挙区の規模等に応じて定める。選挙運動費用の収支報告書(選挙費用報告書)の提出が義務付けられ、超過した場合は選挙犯罪(選挙費用の超過)として処罰される。
禁止される選挙運動
戸別訪問(公職選挙法第138条)・飲食物の提供(買収)・公務員の地位利用選挙運動等は禁止される。選挙管理委員会は選挙違反の告発・警察との連絡調整等の役割を持つ。
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)