選挙管理委員会とは、地方自治法第181条に基づき都道府県・市区町村に設置される行政委員会であり、選挙の公正な管理・執行および選挙に関する啓発・普及を担う。
選挙の公正を確保するため執行機関(首長)から独立した行政委員会として設置される(地方自治法第181条第1項)。委員は4名で議会において選挙(選出)され(同法第182条第1項・公職選挙法第5条)、任期4年で再選可能。委員のうち補欠委員(代理委員)は予め2名を選出し委員が欠員となった場合に補充する(地方自治法第182条第2項)。
所管する選挙
都道府県選挙管理委員会は①都道府県知事・都道府県議会議員選挙、②衆議院・参議院・最高裁判所国民審査の事務の執行を担う。市区町村選挙管理委員会は①市区町村長・市区町村議会議員選挙、②小選挙区選挙の投票管理の事務(都道府県選管から委任)を担う。国政選挙は総務省・都道府県選管・市区町村選管が階層的に連携して執行する。
業務内容と実務
主要業務は①選挙人名簿の調製・管理(公職選挙法第22条〜第30条の2)、②投票所・開票所の設置・管理、③投票用紙・投票箱の調達、④開票・集計・当選人の決定、⑤選挙啓発・投票率向上のための広報活動等だ。投票所の配置・期日前投票所の増設・障害者等への投票支援(郵便等投票・代理投票・点字投票等)は選管が判断する実務上の重要事項だ。 選挙人名簿は住民基本台帳(住民票)を基礎として整備され、年4回(3月・6月・9月・12月の登録等)定時に更新するほか、選挙があった場合に臨時登録を行う。外国籍の住民は日本国籍を有しないため選挙権がなく(公職選挙法第9条)、選挙人名簿への登録対象外となる。
選挙の不服申立て
選挙の効力・当選の効力に不服がある場合は、選挙管理委員会への異議申出(公職選挙法第202条・第207条)、高等裁判所への訴訟提起(第204条・第208条)と段階的な不服申立て手続きが設けられている。開票作業での票のカウントミス・名簿登録漏れ等が争われるケースがあり、選管の正確・公正な事務執行が民主主義の基盤を支える。
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