期日前投票

読み:きじつまえとうひょう

期日前投票とは、選挙期日前に、投票日当日と同じ効力をもつ投票を行う制度。

この説明はいかがですか?

期日前投票は、公職選挙法第48条の2に基づき、選挙期日の公示告示日の翌日から選挙期日前日まで、指定された期日前投票所で投票できる制度である。2003年の公職選挙法改正により不在者投票制度を改めて導入された。投票日当日に仕事・旅行・疾病等の理由がある見込みの有権者が対象であり、宣誓書への自署が必要である。近年は全投票数の3割以上が期日前投票によるものとなる選挙も多く、期日前投票所の設置場所や時間の拡充が課題となっている。

あわせて読みたい

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000