投票所

読み:とうひょうじょ

投票所とは、選挙期日当日に有権者が投票を行う施設として選挙管理委員会が指定する場所。

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投票所は、市区町村選挙管理委員会が公職選挙法第39条に基づいて告示により指定する施設であり、公民館・小学校・コミュニティセンター等が多く活用される。投票区ごとに1か所が原則で、選挙人名簿に登載された有権者は指定された投票所でのみ投票できる(共通投票所が設置されている場合を除く)。投票事務員の配置・記載台・投票箱・投票用紙交付など選挙管理の中核施設であり、投票所入場整理券の配布や選挙人名簿との照合もここで行われる。高齢化や施設廃止に伴い、投票所数の削減と共通投票所の導入が全国的に進んでいる。

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