点字投票

読み:てんじとうひょう

点字投票とは、視覚に障害のある選挙人が点字を用いて投票用紙に候補者名・政党名等を記載して投票する制度のことであり、公職選挙法第47条に規定される。

この説明はいかがですか?

公職選挙法第47条は「視覚に障害のある選挙人は、点字によって投票することができる」と定め、投票所には点字器(点字を打つための道具)が備えられる。点字投票は視覚障害者の参政権を保障するための配慮措置であり、通常の記名式投票と同じ効力を持つ。点字で記載された投票用紙は、開票所での開票作業において点字解読者が内容を確認し、通常の票と同様に集計される。 投票所の事務従事者は点字投票を希望する選挙人に対して点字器の使用方法を説明する。

代理投票・郵便等投票との関係

視覚障害者の中には点字を習得していない選挙人もおり、その場合は補助者が本人の意思に従って代わりに記載する代理投票制度(公職選挙法第48条)が利用できる。また、身体障害等により投票所に出向くことが困難な選挙人は郵便等投票制度(同法第49条)を利用できる。選挙管理委員会はこれらの配慮措置を広報し、障害者が適切な投票方法を選択できるよう案内する。

投票環境の整備と合理的配慮

投票所のバリアフリー化(スロープ・筆記台の高さ調整等)や投票所への案内も視覚障害者の選挙参加を支える環境整備の一部であり、選挙管理委員会は障害者差別解消法に基づく合理的配慮の観点から継続的な改善を求められる。

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