代理投票とは、身体に障害があるなどの理由で自ら投票用紙に記載できない選挙人が、投票所の事務従事者に補助を求めて代わりに記載してもらう制度のことであり、公職選挙法第48条に規定される。
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公職選挙法第48条は「心身の故障その他の事由により、自ら投票の記載をすることができない選挙人は、代理投票をすることができる」と定める。代理投票を希望する選挙人は投票所入場券を提示して申し出ると、投票所長が補助者2人(事務従事者)を指定し、1人が選挙人の意思を確認しながら代わりに記載し、もう1人が立ち会う形式で実施される。代理投票は選挙人の秘密投票を保障するため、補助者には守秘義務がある。
代理投票の対象と手続
対象は視覚障害・上肢機能障害・認知症等の理由で記載が困難な選挙人であり、障害者手帳等の提示は不要で選挙人の申出のみで手続きが開始される。投票内容(候補者名・政党名)は選挙人が口頭・指差し等で伝え、補助者はその意思を忠実に投票用紙に記載する。補助者の判断で内容を変更することはできない。
郵便等投票・点字投票との選択
身体障害者・要介護者は郵便等投票制度(公職選挙法第49条)を事前に申請することで在宅投票ができるが、急な体調不良等で事前申請ができなかった場合は当日の投票所での代理投票が選択肢となる。視覚障害者は点字投票(同法第47条)を選択することもできる。
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