障害者差別解消とは、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、障害者が社会参加する上での障壁を除くための合理的配慮の提供を求める取組みのことであり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に基づく。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号、障害者差別解消法)は、①行政機関等・事業者による障害者への不当な差別的取扱いの禁止(行政機関等は法律上の義務、事業者は努力義務→2024年改正で義務化)と②合理的配慮の提供(行政機関等は法律上の義務、事業者は努力義務→2024年改正で義務化)を定める。市区町村は①対応要領(障害者対応の具体的な手続・方法を定めた内部規則)の策定義務、②相談窓口の設置、③障害者差別解消支援地域協議会への参画等が求められる。
合理的配慮の具体例
合理的配慮の実例として①窓口での筆談・点字・拡大文字・多様なコミュニケーション手段の提供、②段差のある窓口での別室対応、③申請書類への代筆支援、④手話通訳・要約筆記の提供(聴覚障害者向け)等がある。「過重な負担」とならない範囲で対応することが求められ、個々の状況に応じた柔軟な対応が前提となる。
2024年改正による事業者への義務化
令和3年(2021年)改正(2024年4月施行)により、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的義務へと格上げされた。市区町村は地域事業者への周知・啓発・相談対応等の役割が強化された。
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