行政不服申立法

読み:ぎょうせいふふくもうしたてほう

別名:行政不服申立て

行政不服申立法とは、行政庁の違法・不当な処分に対して国民が行政機関に不服を申し立てる制度の手続きを定めた法律であり、審査請求・再調査の請求・再審査請求の3種類の手続きを規律する。

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定義と概要

行政不服申立法(行政不服申立ての手続きを定める法律)は2014年の改正(2016年施行)により旧来の「行政不服申立法」が大幅に改正された。正式名称は「行政不服申立法」(昭和37年法律第160号)であり、行政庁の処分・不作為に不服を持つ国民が行政機関内部で救済を求める手続きを定める基本法である。行政訴訟(裁判所への提訴)より簡易・迅速・安価な権利救済手段として機能し、行政の自己点検機能も担う。国民の権利救済と行政の適法性確保の両面から重要な制度的基盤をなしている。

審査請求の手続き

行政不服申立の主たる類型は審査請求であり、処分庁の上位の審査庁(多くは処分庁の監督庁または処分庁自身)に対して不服を申し立てる手続きである。審査請求期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内である。審査庁は審理員制度(専任の審理担当者)・行政不服審査会(第三者機関)への諮問を経て裁決を行う。裁決は棄却・認容(処分の取消・変更)・却下の3種類があり、市区町村の処分に対する審査請求は都道府県・当該市区町村が審査庁となる場合が多い。

市区町村の対応実務

市区町村では審査請求・再調査の請求等の申立てを受けた場合、①受付・形式審査、②審理員の指定・審理手続、③必要に応じた行政不服審査会への諮問、④裁決書の作成・送達という手順で処理する。審理では処分理由の説明・証拠提出・反論等を記した審理書類を作成する必要があり、法規担当・顧問弁護士との連携が複雑な事案では不可欠となる。審査請求での認容(処分の取消)は行政としての自己点検の機会であり、類似処分の見直しにも反映させる実務運用が組織の法令遵守向上につながる。

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