法定受託事務

読み:ほうていじゅたくじむ

法定受託事務とは、地方自治法第2条第9項に規定される事務の区分であり、本来は国または都道府県が果たすべき役割に係る事務でありながら、法令によって都道府県・市区町村が処理することとされているものである。

この説明はいかがですか?

1999年の地方分権一括法(地方自治法改正)により、それまでの「機関委任事務」制度が廃止された。機関委任事務は都道府県知事・市区町村長を国の下部機関として位置付けるもので、国が指揮監督し自治体議会が条例を制定できないという問題点があった。廃止後は、地方の事務を「自治事務」と「法定受託事務」の2区分に整理し直した。法定受託事務は形式的には国の事務を地方に委託するものであるが、実態上は地方が担う事務として日常的に処理される。

第1号法定受託事務と第2号法定受託事務

第1号法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係る事務を都道府県・市区町村に委託するもの(例:生活保護の決定・実施、旅券の交付、国政選挙の事務、戸籍事務)。第2号法定受託事務は、都道府県が本来果たすべき役割に係る事務を市区町村に委託するもの(例:都道府県知事選挙の投票事務の一部)。地方自治法別表第1・第2に列挙されており、列挙されていない事務は自治事務として扱われる。

自治事務との違い

自治事務は地域の自主性に基づいて自治体が処理する事務であり、法令の範囲内で条例を制定できる。法定受託事務は国・都道府県の関与が強く、国の是正指示・代執行の対象になりうる。ただし法定受託事務も議会の監視対象(議決・検査請求等が可能)であり、旧来の機関委任事務よりも自治体の独自性は拡大している。条例の制定自体は法定受託事務についても可能だが、国の法令に違反する条例は制定できない。

実務上の意義

事務の区分が「自治事務」か「法定受託事務」かによって、国の関与の態様(助言・勧告にとどまるか、是正指示まで可能か)が異なる。また、法定受託事務の処理に要する費用は国が法令に基づいて負担・補助する場合が多く、財源の手当てに関する国との調整の文脈でも区分の把握が必要になる。

処理基準と条例委任

法定受託事務については、国が「処理基準」(事務の処理にあたって拠るべき基準)を定めることができる(地方自治法第245条の9)。処理基準は技術的助言の性格を持ち、法的拘束力は原則として持たないとされるが、事実上の指針として機能する。また法令が「条例で定める」等と委任した事については、法定受託事務についても条例制定が可能である。

自治体の実務現場では、ある業務が自治事務か法定受託事務かを意識する機会はそれほど多くないが、国からの是正要求を受けた場合や国・自治体間の費用負担が問題となる場面では区分の理解が不可欠である。

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