幼児教育・保育の無償化

読み:ようじきょういくほいくのむしょうか

別名:保育無償化

幼児教育・保育の無償化とは、2019年10月に開始された制度であり、3〜5歳のすべての子どもおよび0〜2歳の住民税非課税世帯の子どもの保育所・幼稚園・認定こども園等の利用費を無償とする政策である。

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定義と概要

幼児教育・保育の無償化(ようじきょういくほいくのむしょうか)は2019年(令和元年)10月に子ども・子育て支援法等の改正により実施された政策であり、幼児教育・保育の質の向上・少子化対策・保護者の経済的負担の軽減を的とする。3〜5歳は認定区分(保育認定・教育認定)を問わず、認可保育所幼稚園認定こども園地域型保育事業(1・2歳のみ)の利用料が無料となった。0〜2歳は住民税非課税世帯のみ無償化の対象である。

無償化の範囲と対象外

無償化の対象と対象外の主な内容として以下が整理される。①無償化対象:認可保育所・幼稚園・認定こども園の保育料(利用料)。②無償化対象外:給食費(副食費)・実費徴収費(制服・教材費等)・延長保育料・認可外保育施設(月額上限内で無償化補助あり)。幼稚園の就園奨励費補助は廃止され無償化に移行したが、私立幼稚園等の月額上限(2.57万円)を超える利用料は保護者負担となる。認可外保育施設については認可施設への移行促進の趣旨から無償化補助に上限が設けられている。

自治体の事務

幼児教育・保育の無償化に関する自治体の主な事務として以下が挙げられる。①施設等利用給付認定:無償化の対象となるかの認定手続き。②確認施設の指定:認可外保育施設等が無償化給付を受けるための確認事務。③給付費の支払い:施設への施設等利用給付費の支払い。④保護者への情報提供:無償化制度の説明・手続き案内。費用負担は国・都道府県・市区町村の3者で分担する(公立施設の無償化費用は全額市区町村負担)。制度の複雑さから保護者・施設双方への丁寧な説明と窓口対応が自治体担当者の日常的な実務となっている。

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