焼却施設とは、一般廃棄物(可燃ごみ)を高温で焼却処理する中間処理施設。廃棄物処理法の基準に基づき建設・運営され、ごみ処理の中核インフラとして機能する。
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焼却施設は可燃ごみを800〜900℃以上の高温で燃焼させて体積・重量を大幅に減容し、最終処分量を削減するための廃棄物中間処理施設である。廃棄物処理法に基づく施設基準(ダイオキシン類対策・排ガス処理・灰の処理等)を満たす設備が必要であり、設置・変更には都道府県知事の許可が必要である。小規模市区町村は広域の一部事務組合(環境衛生組合・清掃一組等)で施設を共同整備・運営することが多い。ごみ焼却の際に発生する熱エネルギーを電力・温水として回収する廃熱利用(発電・地域熱供給等)が普及しており、エネルギー有効活用の観点から整備される。
施設の更新問題
全国の焼却施設の多くが老朽化しており、建替え・基幹的改良工事の時期を迎えている。施設更新には数十億〜数百億円規模の費用が必要であり、人口減少に伴うごみ量の変化を見据えた適正規模の検討が不可欠である。広域化によって複数市区町村が施設を共同整備・共同利用することで単位コストの低減が図られる。
ダイオキシン対策
1999年に制定されたダイオキシン類対策特別措置法に基づき、焼却施設のダイオキシン類排出基準が強化された。基準不適合の小型施設は廃止・集約化が進み、全国の焼却施設数は大幅に減少した。現在稼働する焼却施設は高度な排ガス処理設備を備えており、周辺環境への影響は大幅に低減されている。
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