消防用設備とは、消防法第17条に基づき防火対象物(建築物等)に設置が義務付けられる設備の総称で、消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設に区分される。
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消防用設備の種類は消防法施行令で用途・規模ごとに詳細に定められており、①消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・泡消火設備等の「消火設備」、②自動火災報知設備・ガス漏れ警報設備・非常警報設備等の「警報設備」、③避難はしご・救助袋・緩降機・誘導灯・誘導標識等の「避難設備」が主なカテゴリである。
設置・維持の義務と点検
防火対象物の管理権原者は消防用設備を設置する義務とあわせて、消防設備士または消防設備点検資格者による定期点検(機器点検:6ヶ月ごと、総合点検:1年ごと)と消防署長への報告(特定防火対象物は1年ごと、非特定は3年ごと)が義務付けられる。点検結果の不備が放置されている場合は消防署から是正命令が発せられることがある。
スプリンクラーの設置義務の拡大
1982年の川治プリンスホテル火災(死者45名)・1990年の天洋丸火災等を踏まえ、スプリンクラー設置義務の対象が段階的に拡大された。2006年の長崎・大島への入所者9名死亡火災を受け、消防法が改正されグループホーム等の小規模な認知症対応型共同生活介護施設にもスプリンクラー設置が義務付けられた(2011年4月施行)。
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