防火対象物とは、消防法施行令別表第1に定める用途に供される建築物・工作物・物件の総称で、消防用設備等の設置・防火管理者の選任・消防計画の作成等の消防法上の規制が適用される対象である。
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消防法施行令別表第1は防火対象物の用途を20種((1)項〜(20)項)に区分し、用途・規模に応じた規制内容(消防用設備の設置義務・防火管理者選任義務・定期点検報告義務等)を定める。代表的な区分として(1)項(劇場・映画館・演芸場等)、(5)項(旅館・ホテル等)、(6)項(病院・社会福祉施設等)がある。
消防法上の規制の概要
防火対象物の管理権原者(所有者・占有者)は①防火管理者の選任・消防計画の作成(届出)、②消防用設備等の設置・維持管理・定期点検(消防設備士または消防設備点検資格者による)、③点検結果の消防署長への報告(1〜3年ごと)の義務を負う。違反した場合は消防署長からの是正命令・公表の対象となる。
特定防火対象物と非特定防火対象物
防火対象物は特定防火対象物(不特定多数の人が利用する施設:百貨店・飲食店・病院・旅館等)と非特定防火対象物(特定の人が利用する施設:事務所・共同住宅・工場等)に大別される。特定防火対象物は火災時の避難困難・死傷者発生リスクが高いため、点検報告の頻度・消防署の立入検査の頻度が高く設定されている。
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