防火管理者

読み:ぼうかかんりしゃ

防火管理者とは、一定規模以上の防火対象物において消防法に基づき選任される、火災予防・消防訓練等を担う責任者。

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防火管理者は、消防法第8条に基づき、多数の人が出入りする施設(病院・老人ホーム・百貨店・学校・旅館等)において管理権原者(施設の所有者・管理者・占有者)が選任する義務のある防火責任者である。甲種防火管理者(大規模施設対象・講習課程約2日)または乙種防火管理者(小規模施設対象・約1日)の資格が必要である。防火管理者は消防計画の作成・消防設備の点検・定期的な消防訓練の実施・収容人員の管理等の職務を担う。選任・解任した場合は消防署長への届出が義務づけられており、未選任の場合は罰則(30万円以下の罰金)が課される場合がある。

公共施設での運用

地方公共団体が設置・管理する公の施設においても防火管理者の選任が必要であり、施設の所管課または指定管理者が選任・維持の責任を担う。

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