標準処理期間

読み:ひょうじゅんしょりきかん

標準処理期間とは、行政手続法第6条に基づき、申請が到達してから処分するまでに通常要すべき期間として行政庁が定め公にしておくよう努めるべき期間である。

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行政手続法第6条は「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、合理的に経由されるべき期間の合計)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これを公にしておかなければならない」と規定する。設定は努力義務、公表は義務(設定した場合)である点に留意が必要である。

標準処理期間の算定と公表

標準処理期間は、申請の到達日から処分日までの実際の処理実績を参考に設定する。申請内容の審査、現地調査、関係機関との協議等に要する時間を積み上げるのが一般的な設定方法である。期間が長くなりやすい案件(開発許可建築確認等)では、週・月単位の期間設定と、審査完了後の申請者への通知方法を合わせて公表することが実務上望ましい。 公表の方法としては、申請窓口への掲示、自治体ウェブサイトへの掲載、申請書類に添付する案内文書への記載等が一般的である。申請者が事前に処理時間を把握できることで、事業スケジュールの立案に資する効果がある。

期間超過時の対応

設定した標準処理期間を超過して処分が行われない場合でも、直ちに行政庁の法的義務違反となるわけではなく、超過に合理的理由がある場合(申請内容の不備に基づく補正要求期間等)は免責される。しかし、申請者への説明なく期間を超過する場合は行政手続条例上の問題となりうる。著しく遅延した場合は、申請者から申請拒否処分があったとして取消訴訟義務付け訴訟の対象となることもあるため、進捗管理と申請者への中間連絡が重要である。

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