義務付け訴訟

読み:ぎむづけそしょう

義務付け訴訟とは、行政事件訴訟法第3条第6項に基づき、行政庁が一定の処分または裁決をすべきであるにもかかわらずこれをしない場合に、当該処分または裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟である。

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2004年(平成16年)の行政事件訴訟法改正により明文化された訴訟類型である。申請型(同条第6第2号)と非申請型(同条第6項第1号)の2種類がある。申請型は申請を拒否された者または不作為(申請後相当期間を経ても処分が行われない)の者が、当該処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟である。非申請型は申請なしに行政庁が一定の処分をすべき場合について処分を求める訴訟(例:違反建築物の除却命令を出すよう求める近隣住民の訴訟等)である。

申請型義務付け訴訟の要件と実務

申請型の訴えは、申請に対する拒否処分・不作為に係る取消訴訟または不作為の違法確認訴訟と併合提起しなければならない(行政事件訴訟法第37条の3第3項)。申請者の立場から見れば、「許可しろ」という義務付け判決を求めつつ、「拒否処分を取消せ」という取消訴訟を同時に提起するイメージである。 勝訴要件として「行政庁がその処分をすべき旨が法令上明らかである」または「行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となる」(第37条の3第5項)ことが求められており、裁量処分では要件充足のハードルが高い。

自治体にとっての留意点

建築確認の不作為、開発許可申請の長期放置、生活保護申請の不適切な対応遅延等が義務付け訴訟の典型的な対象となる。自治体が被告となる場合、処分の遅延に正当な理由があるかどうか(審査の複雑性・追加資料の必要性等)が争点となるため、処分経緯・申請者への連絡記録を時系列で整備しておくことが極めて重要である。標準処理期間を大幅に超過している場合は不作為の違法を推認させる事情となりうることにも留意が必要である。

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