建築確認申請とは、建築物の建設・増改築前に建築主が建築基準法第6条に基づき特定行政庁または指定確認検査機関へ提出する申請で、建築計画が建築基準法令の基準に適合するかを審査するために行われる。
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建築確認は建築物・工作物の安全性・防火性能・用途制限等が建築基準法・条例・告示等の技術基準に適合していることを事前に確認する行政手続であり、確認済証の交付なしに着工することは禁止される(建築基準法第6条第1項)。確認申請の審査機関は特定行政庁(都道府県・大規模市区町村の建築主事)または指定確認検査機関(民間機関)であり、現在は民間確認検査機関への申請が全体の9割程度を占める。申請後の審査期間は原則として木造2階建て等(4号建築物)は7日以内、それ以外は35日以内とされる(同法第6条第4項)。
中間検査・完了検査との流れ
着工後、構造上重要な工程完了時(柱・梁等)に中間検査(建築基準法第7条の3)を受け、工事完了後には完了検査(同第7条)を受けることで検査済証が交付される。検査済証のない建築物は増改築時に適法性確認が困難になり、融資・売買・用途変更の際に支障を生じるリスクがある。2016年の国土交通省通知以降、既存建築物の検査済証なしの場合の増改築における法適合確認の方法が整備され、一定の条件のもとで改築等が可能になっている。
自治体窓口の役割
特定行政庁(都道府県・建築主事を置く市区町村)は確認申請の受付・審査だけでなく、違反建築物への是正指導・建築調査・建築計画相談等を担う。建築基準法第12条に基づく定期報告制度(特殊建築物等の定期調査・検査報告の義務)の受付・指導も特定行政庁の役割であり、ホテル・病院・百貨店等の重要施設の安全管理上の重要な窓口機能を果たしている。
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