職員団体とは、地方公務員法第52条に基づき、職員が給与・勤務時間その他の勤務条件に関して交渉するために結成する団体であり、民間の労働組合に相当するが争議行為は禁止される。
この説明はいかがですか?
地方公務員法第52条第1項は「職員は、地方公共団体の当局と交渉するため、職員をもって組織する団体(職員団体)を結成し、若しくはこれに加入することができる」と定める。警察職員・消防職員等は職員団体の結成・加入が禁止されている(同条第5項)。職員団体は当局(任命権者・地方公共団体の当局)に対し、勤務条件に関する事項について交渉することができるが、書面協定の締結権は認められていない。
労働基本権の制約
一般職地方公務員は、争議行為(ストライキ・サボタージュ・怠業等)が禁止されており(地方公務員法第37条)、この点で民間労働者の労働基本権(団体行動権)が制限されている。職員団体の交渉権も「管理運営事項」(人員・組織・機構・業務量の決定等)については交渉の義務的対象から除外されている(第55条第3項)。これらの制約は、全農林警職法事件(最高裁昭和48年)等の判例で合憲と確認されている。
交渉の実務
職員団体との交渉(いわゆる「当局交渉」「団体交渉」)は、①議題・日時の事前通知、②双方の代表者・参加者の確認、③交渉記録の作成というプロセスで行われることが多い。人事・給与・勤務条件に影響する施策変更(給与改定・人員削減・服務制度の変更等)を行う際は、事前に職員団体と協議・説明する機会を設けることが職員の理解促進と紛争防止につながる。
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