勤務評定とは、2016年(平成28年)施行の地方公務員法改正前に用いられた職員の勤務成績を評定する制度であり、現在は人事評価制度に移行しているが、歴史的経緯として用いられる用語でもある。
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旧地方公務員法第40条は「任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない」と定め、各自治体が勤務評定規程を設けて運用してきた。しかし、評定基準・方法・活用が自治体によって大きく異なり、実質的な人事管理への連動が不十分であるとの批判があったことから、2014年(平成26年)改正で人事評価制度に移行した。
人事評価制度への移行
2016年(平成28年)4月施行の改正地方公務員法では、勤務評定に代わる「人事評価」制度が明定された。人事評価では能力評価・業績評価の二本立て、目標管理制度(MBO)との組み合わせ、評価結果のフィードバック等が組み込まれており、従来の勤務評定より客観性・透明性の向上が図られた。一部の自治体では「勤務評定」の名称を継続使用しているケースもあるが、法的には人事評価に移行している。
現在の用語としての位置付け
現行の地方公務員法では「勤務評定」という用語は使われていないが、日常的な職場会話や一部の条例・規程では依然として用いられることがある。また、一部の法令(地方公務員等共済組合法等)では「勤務評定」に関する旧来の規定が残存している場合があるため、法令の適用年度に注意して確認する必要がある。
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