通勤手当は、地方公務員の給与に関する条例に基づき、公共交通機関・自家用車・自転車等を利用して通勤する職員に対して支給される手当である。公共交通機関利用者については実費相当額(月額上限を条例で設定)が、自家用車利用者については通勤距離に応じた定額が支給される。国家公務員の通勤手当(人事院規則9-24)に準じた設計が多く、新幹線通勤特例が認められる場合もある。テレワーク・在宅勤務の普及に伴い、出勤日数に応じた日割り計算への変更を導入する自治体も増えている。
通勤手当には所得税法上の非課税限度額(月15万円)が設けられており、この範囲内の支給については給与所得から除かれる。