降格

読み:こうかく

降格とは、職員の給料表における職務の級が現在より下位の級に変更されることであり、分限処分(降給・降任)または役職定年制による降任に伴って生じる給与上の変動をいう。

この説明はいかがですか?

降格は給与制度上の概念であり、職員の職務の級(給料表の横軸)が現在より下位の級へ変更されることをいう。分限処分の「降給」(地方公務員法第28条第1第1号、勤務実績不良等による号俸の引下げ)や「降任」(上位の職から下位の職への任命)に伴い降格が生じることが多い。役職定年制による降任の際も、従前の職務の級から新職位に対応した級への変更(実質的な降格)が行われる。 懲戒処分に「降格」は含まれないため、非違行為の制裁として直接降格のみを行うことはできない(懲戒免職または懲戒停職後の復帰時の扱いとして論じられることはある)。

分限処分との関係

地方公務員法第28条第2項第1号の「降給」は、分限処分として号俸を引き下げる処分であり、職務の級も同時に変更されることがある(広義の降格)。これは懲戒処分ではなく、客観的事由(勤務実績不良等)に基づく組織管理上の措置である。「降格処分」という表現は一般には分かりやすいが、正確には「分限処分(降任)」または「分限処分(降給)」と区別して表記することが法的に適切である。

役職定年制適用時の給与措置

役職定年制(管理監督職勤務上限年齢、地方公務員法第28条の2)による降任では、給与は従前の7割を基準とした特例措置が各自治体条例で定められている。この措置は降格に相当するが、法律上は「特例措置」として位置付けられており、通常の分限処分の降給手続とは異なる手続により処理される。人事・給与担当者は条例の規定を正確に把握して辞令・給与辞令を作成する必要がある。

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