均衡の原則

読み:きんこうのげんそく

均衡の原則とは、地方公務員法第24条第2項に規定する給与決定の原則であり、地方公共団体の職員の給与が民間企業の従業員・国家公務員・他の地方公共団体職員の給与との均衡を考慮して決定されるべきとする原則である。

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地方公務員法第24条第2は「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」と規定する。この規定から導かれる均衡の原則は、地方公務員の給与が市場の動向・国の人事院勧告・他の地方公共団体の状況と連動して決定されることの根拠となっている。

ラスパイレス指数との関係

均衡の原則の実装として、各地方公共団体の給与水準を国家公務員(一般行政職)の水準を100とした指数で示す「ラスパイレス指数」が用いられる。総務省は毎年各団体のラスパイレス指数を公表しており、指数が高い団体は給与削減の見直しを促される仕組みとなっている。指数が100を大幅に超える団体は議会・住民から批判を受けることもあり、給与改定交渉において均衡の原則が基準として機能する。

人事委員会勧告との関係

人事委員会を設置している都道府県・指定都市では、毎年人事委員会が民間給与との均衡を調査した上で給与改定の勧告(人事委員会勧告)を行い、任命権者・議会はこれを参考に給与改定条例を審議・議決する。人事委員会を設置しない市区町村は、国・都道府県の人事委員会勧告を参考に独自の給与条例改正を行うことが多い。均衡の原則は給与決定の透明性を担保するための重要な指針である。

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