自主研修

読み:じしゅけんしゅう

自主研修とは、職員が自らの意思・費用で勤務時間外に行う学習・研修活動であり、任命権者から命じられる職員研修(地方公務員法第39条)とは区別される自発的な能力開発活動をいう。

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自主研修は制度上の「職員研修」(命令による公費研修)とは異なり、職員が自分の成長のために自費・自発的に行う学習活動である。法律上の規定は特にないが、多くの自治体が自主研修を奨励するための補助制度(外部研修補助・資格取得奨励金等)を設けている。地方公務員法は職員の自己研さんを義務とはしていないが、地方公共団体の人材育成基本方針では職員の自主研修を人材育成の重要な柱として位置付けることが多い。

自主研修と勤務時間の関係

自主研修は勤務時間外に行われるものであるため、勤務時間中に無断で自主研修に参加することは服務違反(職務専念義務違反)となる。一方、勤務時間中に自主研修に参加する場合は、自己啓発等休暇制度(条例で設ける団体が増加している)を利用する方法がある。自己啓発等休暇は、自らの知識・技能の習得のために大学院等に通学する職員を対象として、一定期間・一定の条件のもと特別休暇として付与する制度である。

資格取得と自主研修

弁護士・社会保険労務士・行政書士・技術士等の資格取得のための学習は自主研修の典型例であり、資格取得により職員の専門性が向上すると同時に自治体の業務改善に貢献することが期待される。資格取得者への報奨金・月額資格手当(条例で定める場合)は、自主研修促進の誘因として機能する。自治体によっては業務関連の資格取得費用の一部を補助する制度を設けている。

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